和室からフローリングへ リノベーションする前に知っておきたい法改正と注意点【2025年版】

「和室の畳をフローリングに変えたい」「洋室にして使いやすくしたい」とリノベーションを考える方は年々増えています。
ライフスタイルの変化や掃除のしやすさ、家具の配置自由度など、多くのメリットがあるこの工事。

しかし、2025年の建築基準法改正により、これまで「届出不要」とされていた内装リノベーションにも、確認申請が必要となるケースが出てきました。
「畳をフローリングに変えるだけだから大丈夫」と安易に進めると、法令違反や資産価値の低下など思わぬリスクに直面する可能性も。
本記事では、法改正の内容を踏まえ、和室からフローリングへ変更する際の注意点や法律の変更点を、わかりやすく解説します。

和室からフローリングへのリノベーションはなぜ人気?

和室からフローリングへ変更するリノベーションは、近年非常に人気があります。
昔ながらの畳の部屋も魅力はありますが、現代のライフスタイルに合った機能性や快適さを求めて、洋室化を選ぶ家庭が増えています。

現代のライフスタイルに合った空間へ

現代の家庭では、ソファやダイニングテーブル、家電製品など「洋式」の家具・家電が中心になっています。
畳の部屋では使いづらかった家具も、フローリングなら設置や配置がしやすくなり、日常の使い勝手が大きく改善されます。
また、在宅ワークや子どもの学習スペースとしても、フローリングの方が、汎用性が高いと感じる方が多いようです。

お掃除・お手入れのしやすさが魅力

畳は湿気を吸収しやすく、掃除機をかけるだけでは汚れが取りきれなかったり、管理を怠るとダニやカビの温床になってしまうこともあります。
その点、フローリングは掃除がしやすく、拭き掃除にも対応しているため、衛生的な住空間を保ちやすいのが大きな利点です。
小さなお子様やペットと暮らしているご家庭では、特にその違いを実感しやすいでしょう。

インテリアや家具配置が自由になる

フローリングにすることで、部屋のデザインや色調の自由度がぐっと広がります。
モダン・北欧・ナチュラルなど、お好みに応じたインテリアスタイルに合わせやすくなり、自分たちらしい空間づくりが可能になります。
また、畳縁や段差がなくなることで、家具のガタつきや配置の制約も少なくなり、模様替えや空間の有効活用にも柔軟に対応できます。

和室リノベーションにかかる一般的な工程と費用

和室からフローリングへのリノベーションは、畳を外してフローリング材を貼るだけのように思えますが、実際には床の高さ調整や下地補強が必要になることも多く、工事内容によって費用にも幅があります。

一般的な工事工程の流れ(6畳和室の場合)

工程内容所要日数(目安)
1. 解体・畳撤去既存の畳・敷居などを撤去半日〜1日
2. 床下点検・補修必要に応じて湿気・カビ・断熱材などを確認・補強1日
3. 下地組み・調整フローリングの高さに合わせて合板などで床組み1日
4. フローリング施工選んだ床材を貼り付ける1〜2日
5. 巾木・仕上げ作業隙間処理や巾木取付、清掃など半日

一般的な費用目安(6畳あたり)

項目費用の目安備考
畳撤去・処分費約8,000円〜15,000円畳の枚数や処分方法で変動
下地調整・床組み約20,000円〜40,000円床下の状態によって変動あり
フローリング材・施工費約60,000円〜150,000円材質(無垢・複合など)で大きく変動
その他(巾木・雑工事)約10,000円〜20,000円端材処理や細部の仕上げ等
合計(目安)約10万円〜22万円前後一般的な6畳の場合の相場

このように、工事内容や材料の選定、床下の状態によって金額や工期は大きく変わります。必ず現地調査を経て詳細な見積もりを依頼するようにしましょう。

施工期間の目安と注意すべき点

一般的な6畳程度の和室であれば、施工期間はおおよそ3〜5日程度が目安です。
ただし、解体後に下地の劣化や湿気・カビが発見された場合には、追加補修が必要となり、工期や費用が増加することもあります。
また、在宅工事では、養生はしますが、どうしてもホコリ・音などが発生するので、居住者の協力も必要です。

2025年の建築基準法改正で変わった点とは?

これまで「小規模な住宅のリフォーム」は、建築確認申請の対象外となるケースが多く、特に木造2階建て以下の戸建て住宅は、いわゆる「4号特例」により、行政への届出を行わずに施工できるケースが一般的でした。
しかし2025年の法改正により、この“特例”の範囲が大幅に縮小され、これまで不要だったリノベーション工事でも、確認申請や届出が必要となる可能性があります。

4号特例の縮小と確認申請義務の拡大

2025年から適用される法改正の大きなポイントは、「4号特例の適用範囲が縮小された」ことです。
従来は、木造の戸建て住宅や小規模な増改築については、建築士の設計であれば一部の建築確認を省略できましたが、今後は用途変更や構造に関わる工事において、原則として確認申請が必要となるケースが増えます。
このことで、簡単なリノベーションであっても「構造や安全性に影響するか」が審査対象となる可能性が高まりました。

住宅の内装工事も審査対象になるケース

一見「軽微な工事」に見える内装変更も、床の構造に関わるような工事や、用途(例:和室→洋室)に伴って換気量や遮音性能などの性能要件が変わる場合には、確認申請の対象になる可能性があります。
特にマンションや集合住宅では、管理規約だけでなく建築基準法の観点からも、審査が厳格化される傾向があり、これまで「届け出なしでOK」とされていた範囲が狭まっているので、注意が必要です。

「増築なし」でも届出が必要になる背景

今回の法改正は、増築や建て替えといった大がかりな工事だけでなく、「面積変更なし・見た目の変更のみ」のリノベーションでも、居住性や安全性に影響があるならば、行政への届出が必要になります。
背景にあるのは、近年相次いだ建築物の法令違反や安全性の問題を受け、「建築物の全体的な性能確保」が重視されるようになった点です。

法改正前後の違いをわかりやすく比較

比較項目法改正前(〜2024年)法改正後(2025年〜)
4号特例の対象範囲木造2階建て以下・500㎡未満の住宅は一部審査免除対象範囲が縮小され、用途変更・構造変更は確認申請が必要に
確認申請の要否原則不要(建築士設計であれば)床構造・用途・性能に関わる工事は原則要申請
内装変更(例:畳→フローリング)基本的に届出不要用途や構造が変わる場合は届出が必要な場合あり
行政審査の範囲一部免除(構造安全性などを除外)より多くの工事で行政審査が入るようになる
届出を怠った場合のリスク是正命令のリスクは限定的是正命令・工事中止・資産価値への影響が増加
住まい手の意識届出不要が当たり前という認識が多かった小規模工事でも届出が必要という認識が必要に

和室からフローリング変更に“届出が必要”なケースとは?

「畳をフローリングに張り替えるだけなら届出は不要」と思われがちですが、2025年の法改正により、特定の条件を満たす場合には建築確認申請が必要となります。

構造に影響がある工事は申請が必要

床の下地や構造部分に手を加える場合、構造耐力に影響を与える恐れがあるとして、下記の工事は確認申請の対象になる可能性があります。

  • 根太や梁の補強・切断を伴う工事
  • 断熱材・床下の換気計画に変更を加える場合
  • 建物の構造区画(耐力壁)に影響を与える施工

こうした工事は、住まいの安全性に直結するため、無届けで進めると是正指導の対象となるリスクがあります。

間取り変更・用途変更も注意が必要

和室をフローリングに変える際、部屋の用途や面積に変更が生じる場合も注意が必要です。

  • 押入れをクローゼットに変えて居室面積が増える
  • 畳の部屋をリビングやダイニングに用途変更する
  • 2部屋を1部屋にまとめる、または間仕切りを撤去する

用途や機能の変更は、換気量・採光・遮音性など、建築基準法に関わる性能要件が変わるため、届出対象とされる場合があります。

床の強度や高さ変更で建築審査対象に

畳からフローリングに変更することで、床の仕上げ材の厚みや荷重、仕上がり高さに差が出てしまい、届出が必要になる可能性も。

  • 階段や出入口との段差が新たに生じる
  • フローリング材の重みによる床下構造の強度不足
  • 防音対策(特に集合住宅)で厚みを増す場合

このような変更は、安全性や快適性に影響を及ぼすため、専門家の判断を仰ぎながら、必要に応じて確認申請の要否を見極めることが大切です。

届出を怠るとどうなる?トラブル事例とリスク

2025年の法改正後、「これくらいなら届出は不要だろう」と思ってリノベーションを進めた結果、後になって重大なトラブルに発展してしまうリスクがあります。

是正命令や工事中断のリスク

行政への届出が必要な工事を無届けで進めてしまうと、後から発覚した際に「是正命令」や「工事の一時停止命令」が出されることがあります。

  • 施工済み部分の撤去・再施工が必要になる
  • 工期が長期化し、追加費用が発生する
  • 設計変更によってプランそのものが変わってしまう

といった事態に発展することもあり、精神的にも経済的にも大きな負担になります。

売却時の資産価値への影響

将来的に住宅を売却する際、リフォーム履歴や建築確認の有無は重要なチェックポイントになります。無届の工事が発覚した場合、

  • 不動産評価額が下がる
  • 住宅ローンが組みにくくなる
  • 瑕疵担保責任の対象外とされる

といった不利益を被る可能性があります。
リフォームの内容が記録として残っていないと、「構造上の不安がある住宅」と見なされるケースもあります。

火災保険・住宅ローンにも関わる可能性

工事の届出を怠っていた場合、火災保険や住宅ローン契約に悪影響を与えることもあります。

  • 火災保険の補償対象外となる工事がある
  • 保険申請時に無届工事が理由で保険金が支払われない
  • 住宅ローン審査でマイナス要因となり、融資額が減額される

などの事例も報告されています。
つまり、届出の有無は日常生活だけでなく、万が一のリスクにも直結する重要な問題なのです。

まとめ:法改正をふまえたリノベで安心・安全な住まいへ

和室をフローリングへ変更するリノベーションは大変人気ですが、2025年の建築基準法改正により、これまで不要だった確認申請が必要になるケースが増えています。
構造や用途に影響がある工事では、無届施工がリスクとなることも。

本格的に工事を始める前に、専門家や自治体へ相談し、法的手続きをしっかり確認しましょう。
安心・安全な住まいづくりのためには、正しい情報と準備が何より大切です。

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